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介護事業

訪問介護(ホームヘルプ)事業

JAおおふなとの訪問介護(ホームヘルプ)事業

訪問介護事業のイメージ写真

訪問介護員(ホームヘルパー)が、利用者(要介護者・要支援者)の自宅を直接訪問し、食事・入浴・排泄など身体に触れる身体介助をはじめ、掃除・洗濯・調理などの家事面における生活援助、通院時の外出移動サポートなどを行うサービスで、住み慣れた自宅で介護サービスを受けることができます。ご家族が不在の場合などに訪問介護サービスを利用することで、ご本人とご家族の負担を軽減させることができます。

また、訪問介護は、身体介助や生活援助を受けられるだけでなく、数少ない話し相手と接する機会にもなります。例えば離れて暮らす家族にとっては、健康状態や安否を知る手段ともなります。

訪問介護の内容

身体介護

身体介護は、起床から就寝の中でお客様の生活動作をサポートし、ご自宅での自立を支援します。

身体介護の内容

生活援助

生活援助は、買い物、お薬の受け取り代行などお客様やご家族にとって困難なことをサポートします。

生活援助の内容

介護保険対象外のサービス

以下のサービスは介護保険の対象となりませんので、予めご了承ください 。

  • ご本人以外の家族のための家事
  • ペットの世話
  • 預金の引き出しや預け入れ
  • 留守番
  • 来客の対応
  • 家具の移動や修繕、模様替え、大掃除
  • 草むしり…など

訪問介護(ホームヘルプ)サービスのご利用について

「第1号被保険者」(65歳以上の方)または「第2号被保険者」(40歳以上64歳以下で医療保険に加入している方)が要介護認定申請を行い、市町村が実施する認定調査を受けた結果、要介護(1~5)、または要支援(1または2)の認定を受けた方であれば利用することができます。

また認定の結果、介護保険(介護サービス)の利用が『非該当』だった方であっても、例えば「外出ができない」「物忘れが多くなった」など日常生活でお困りの事がある方は、市が実施する生活上の「基本チェック」を受けることで介護サービスの利用に該当することがあります。