担保・保証人について

(担保・保証人について)

基金協会の設立目的及び制度資金の目的、趣旨等を踏まえ、農業者等の信用補完に資するため、担保・保証人の徴求の軽減に努めています。

例えば、農業近代化資金、農業改良資金等のほとんどの特定資金にあっては、原則として、融資対象物件及び同一経営の範囲内の保証人を除いて、各資金毎に個人3,600万円、法人7,200万円(いずれも認定農業者の場合)まで無担保・保証人で保証を行っています。

特定資金であっても、農業負債整理関係資金等にあっては、融資機関と農業者等の協議により物的担保が必要になります。

しかし、担保物件の評価に当たっては、画一的な評価を行わず、適切に行い、基金協会の信用補完機能が発揮されるように努めています。

また、無担保・無保証人保証(融資対象物件以外の担保や同一経営の範囲内の保証人以外の保証人(第三者保証人)を徴求しない保証)の限度額を超過する場合等は、債権保全措置が形式的・慣行的にならないよう担保・保証人の徴求の弾力化に努めています。

保証人を徴求する場合は、原則として、次のとおりです。

  1. 融資機関が徴求する場合、その者を保証人にします。
  2. 健康上の理由を有する者及び最終償還時において満 76 歳以上となる者については、農業後継予定者等を連帯保証人にします。
  3. 未成年者は、法定代理人の同意を得て、かつ、法定代理人を連帯保証人とします。
  4. 同居する家族の所得を合算した場合、その者を連帯保証人にします。
  5. 法人・任意団体の場合は実質的な経営権を有する者を連帯保証人にします。ただし、平成 26 年に施行された「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、実質的な経営権を有する者の連帯保証を求めない可能性について個別に検討しています。
  6. 経営者以外の第三者であって事業の協力者や支援者から積極的な連帯保証の申し出があった場合、その者を連帯保証人とします。

なお、無担保・無保証人の保証限度額は別表のとおり定めています。

無担保無保証人の保証限度額(PDFデータ)