保証対象者とは

(保証の対象者とは)

基金協会の債務保証を利用できるのは、基金協会の会員になっている農業者等(基金協会の会員になっている農業協同組合の組合員(※1)を含みます。)です。

(※1)農業協同組合(農協)の組合員とは

農協は、組合員である農業者の出資により組織された法人です。

このため、農協が基金協会に出資をして、会員になっている場合には、その農協の組合員は、改めて基金協会の会員にならなくても基金協会の債務保証を利用できることとされています。

(基金協会の会員とは)

基金協会の会員資格は、

  1. 基金協会の区域内に住所を有する農業者等
  2. 基金協会の区域内の全部又は一部を区域とする地方公共団体とされています。

基金協会の会員になるためには、1口(1万円)以上の出資が必要です。

(農業者等とは)

「農業者等」とは、農業信用保証保険法及び同法施行令で、次の者が定められています。

  1. 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業に従事する者
  2. 農業協同組合(農協)
  3. 農業協同組合連合会
  4. 農事組合法人
  5. 農業協同組合中央会
  6. 農業共済組合及び農業共済組合連合会
  7. 土地改良区及び土地改良区連合会
  8. たばこ耕作組合
  9. 農業振興事業(※1)を主たる事業として行う事業協同組合、事業小組合、協同組合連合会(※2)
  10. 農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(※3)
  11. 農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持ち分会社(※4)

(※1)農業振興事業とは

農産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業、農産物の貯蔵、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業をいいます。

(※2)

  1. 事業協同組合は、1から3の者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限ります。
  2. 事業協同小組合は1の者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限ります。
  3. 協同組合連合会は2および3の者がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限ります。

(※3)

1から3の者又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては表決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているものに限ります。

(※4)

1から3の者が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体を除く。)の過半数を有し、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているものに限ります。

(農業を営む者と農業に従事する者とは)

基金協会を利用できる農業者等の方々のうち、農業を営む者及び農業に従事する者については、個人、法人、任意団体のいずれであっても該当します。

また、農業に従事する者には、農地を所有せず、また、農業経営は行っていないものの、農業を営む者に雇用されている方や委託を受けて農作業を行う方も該当します。