金融円滑化に向けた取組みについて

当会は、農業および地域金融における円滑な資金供給を最も重要な社会的役割の一つと位置づけ、その実現に向けて取組んでおります。
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下「金融円滑化法」という。)は終了しましたが、引き続き当会の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

金融円滑化にかかる基本的方針

岩手県信用農業協同組合連合会(以下、「当会」といいます。)は、協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当会の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当会の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。

  1. 当会は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性及び事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
  2. 当会は、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取組みをご支援できるよう努めてまいります。
    また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。
  3. 当会は、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの知識等に応じて、説明及び情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。
    また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
  4. 当会は、お客さまからの、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談、要望及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。
  5. 当会は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込み、事業再生ADR手続の実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等(政府系金融機関等、信用保証協会及び中小企業再生支援協議会を含む。)と緊密な連携を図るよう努めてまいります。
    また、これらの関係機関から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客さまの同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。
  6. 当会は、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることができるよう、必要な体制を整備いたしております。
    具体的には、
    • 代表理事理事長以下、理事、室・部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
    • 代表理事理事長を「金融円滑化管理責任者」として、当会全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
    • 「金融円滑化管理統括者」を設置し、金融円滑化担当部署における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
  7. 当会は、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性及び有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

金融円滑化にかかる苦情・相談窓口の設置

以下の「ご相談窓口」にて、お客様からの貸出条件変更等にかかるご相談に応じております。

お客様のためのご相談窓口

店舗名 所在地 相談窓口 電話番号
本所 盛岡市大通一丁目2番1号 融資部 法人営業班 019-626-8735
資金部 営業班 019-626-8726

(ご相談受付時間:平日9時~17時)

金融円滑化にかかる体制の概要

当会では、金融円滑化にかかる措置を適切に把握し対応するため、以下の体制を整備しております。

  1. 当会は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性及び事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努めます。
    • 代表理事理事長以下、理事、室・部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、当会の金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしております。また、協議内容については、定期的に理事会へ報告することとしております。
    • 代表理事理事長を「金融円滑化管理責任者」、総務企画部を「金融円滑化管理責任部署」として、当会全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
    • 「金融円滑化管理統括者」を設置し、金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融円滑化管理責任部署へ報告することとしております。
    • 金融円滑化担当部署では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について、記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。
  2. 金融円滑化にかかる措置に関する苦情相談を適切に行うための体制の概要
    1. お客さまからの、金融円滑化にかかるご相談の窓口を融資部に設置しております。
    2. お客さまからの、当会の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については、融資部に受付窓口を設置しております。また、苦情を受けた場合には、当会所定の手続きに従って、速やかにコンプライアンス統括部署に連絡し、コンプライアンス統括部署と融資部が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。
  3. 金融円滑化にかかる措置をとった後において、当該措置にかかる中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要
    1. 金融円滑化管理責任部署を中心に、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
    2. 特に、農業者のお客さまに関しては、融資部にて経営相談等行う体制を整備しております。
    3. また、経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当会職員に対し、必要な研修、指導を行っております。
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