法人格のない団体の口座開設について
信連のお知らせ
昨今、振り込め詐欺、盗難カード等による貯金の不正な払戻し、マネー・ローンダリングなどの金融犯罪が社会問題になっており、当会に対しても「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の法令により貯金口座を厳格に管理することが求められております。
このような背景から、当会では令和8年4月1日より法人格のない団体の口座開設をされる皆さまに以下の確認をさせていただきます。
お客さまにはご不便・お手数をおかけしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。
なお、確認の結果、団体名義での口座開設のお申し込みを受付いたしかねる場合がありますのでご了承ください。
1. 確認事項
(1)団体としての組織を備えていること
(2)多数決の原則が行われていること
(3)構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続していること
(4)その組織において代表の選任、総会の運営、財産の管理方法が定められていること
(5)構成員に共有持分権・分割請求権がある旨が定められていないこと
| お持ちいただく書類等 *1 | ||
|---|---|---|
| ① | 団体の規約または会則 | 規約の中に「別に定める」や「内規に定める」等の委任規定が設けてある場合には、その細則や内規もご提出ください。 |
| ② | 団体の総会議事録 | 設立から間もない場合は設立総会議事録をご提出ください。 |
| ③ | 団体の活動実績が分かる資料 *2 | 総会招集通知、会合の案内等 |
| ④ | 団体の収支報告書 *2 | 第1回の期末決算が未到来の団体は設立総会で承認された活動予算書をご提出ください。 |
| ⑤ | 団体の会員名簿 | 役職欄があるもののご提出をお願いします。 |
| ⑥ | 代表者様の本人確認書類 | 運転免許証等、顔写真付きの証明書類 |
| ⑦ | 取引担当者様の本人確認書類 *3 | 運転免許証等、顔写真付きの証明書類 |
- いずれの書類も原本をご用意ください。写しを取得後お返しします。
上記は一例です。お手続きの内容またはご来店される方によって、必要な書類は異なります。 - これから団体活動を開始する場合は不要です。
- 代表者と口座開設に来店される方が異なる場合のみお持ちください。
2. 留意事項
(1)口座名義
規約または会則に記載の名義とさせていただきます。
(2)口座の代表者
規約または会則、総会議事録等に記載の団体の代表者の方を代表者とさせていただきます。
(3)審査期間について
口座開設にあたっては所定の審査を実施し、ご回答までに2週間~1ヵ月間程度お時間をいただくことがございます。
また、別途、追加で書類の送付等をお願いする場合がございます。
(4)解約について
口座開設後、開設目的に沿わない利用が確認された場合は、やむをえず解約させていただく場合がございます。