保証の限度額について

(保証の限度額について)

基金協会の業務方法書第4条で1被保証者についての保証金額の最高限度(1被保証者最高限度額といいます。)を次のとおり定めています。ただし、特定資金以外の資金について、必要と認められる場合は、この限りとはしていません。

  1. 特定資金
    当該資金の定める貸付限度額
  2. 特定資金以外
    (1) 個人 3,600万円
    (2) 個人以外の者のうち農業を営む者及び農業に従事する者 7,200万円
    (3) (1)~(2)以外の者 15,000万円

また、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律や中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定める農商工等連携事業認定者や経営承継認定者の事業に必要とする特定資金及び一般資金の1被保証者最高限度額は20,000万円となります。