保証の手続き

(保証の利用手続きは)

農業者等の方は、融資機関の窓口にご相談いただき、次の書類の作成や用意をお願いします。融資機関は、基金協会の保証付で融資を行う場合、次の書類を添えてお申し込み下さい。農業関係制度資金等の国や県の要綱等に定める様式等がある場合は所定の様式等によりお申し込み下さい。保証保険制度の「保証のしくみ」も参照して下さい。

  1. 債務保証委託申込書
  2. 融資機関の意見書
  3. 資金使途確認書類(見積書、契約書等)
  4. 借入者概要書
  5. 個人情報の利用の同意に係る書類
  6. その他基金協会が必要とする書類

保証の利用手続き

(農業者等の方々の留意点)

基金協会の債務保証の対象者となる農業者等(農業信用保証保険法第2条第1項に定める者)の方々が、初めて基金協会の保証を利用し、被保証者となる場合には、次の点について、ご留意下さい。

経営計画・返済計画の確認

資金の借入申込みに当たっては、

  1. これまでの経営状況はどうなっているか。
  2. 経営改善のための計画は適切で実行可能か。
  3. 経営改善のための計画の収支見通し・借入金の返済は可能か。

などについて検討し、ご利用になる融資機関の窓口でご相談下さい。

会員又は組合員への加入手続き

基金協会の債務保証を利用するに当たっては、次のいずれかの手続きが必要です。

  1. 住所地を区域とする基金協会の会員に加入。
    会員に加入するには、1口(1万円)以上の出資をすることが必要となります。
  2. 住所地を区域とする基金協会の会員である農業協同組合の組合員に加入。
    組合員に加入するには、各農業協同組合が定める出資をすることが必要となります。

(銀行・信用金庫・信用協同組合の留意点)

銀行・信用金庫・信用協同組合が、農業者等の方々への融資について、初めて基金協会の保証を利用する融資機関となる場合には、次の要件を満たすことが必要となりますので、ご留意下さい。

  1. 融資先が、基金協会の債務保証を利用できる「農業者等」の要件を満たす者であること。(業務方法書第5条)
  2. 他の金融機関に準じて、保証の金額の合計額の最高限度内で適切な運営を確保するための基金等に係る利用者負担を行うこと。(業務方法書第3条)

この利用者負担は、各基金協会において、保証倍率等を基礎として定められています。また、別に、代位弁済事故等のリスクに応じた拠出金制度が設けられている資金については、これを負担する必要があります。

(保証の限度額について)

基金協会の業務方法書第4条で1被保証者についての保証金額の最高限度(1被保証者最高限度額といいます。)を次のとおり定めています。ただし、特定資金以外の資金について、必要と認められる場合は、この限りとはしていません。

  1. 特定資金
    当該資金の定める貸付限度額
  2. 特定資金以外
    (1) 個人 3,000万円
    (2) 個人以外の者のうち農業を営む者及び農業に従事する者 5,000万円
    (3) (1)〜(2)以外の者 15,000万円

また、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律や中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に定める農商工等連携事業認定者や経営承継認定者の事業に必要とする特定資金及び一般資金の1被保証者最高限度額は20,000万円となります。

(担保・保証人について)

基金協会の設立目的及び制度資金の目的、趣旨等を踏まえ、農業者等の信用補完に資するため、担保・保証人の徴求の軽減に努めています。

例えば、農業近代化資金、農業改良資金等のほとんどの特定資金にあっては、原則として、融資対象物件及び同一経営の範囲内の保証人を除いて、各資金毎に個人1,800万円、法人3,600万円(いずれも認定農業者の場合)まで無担保・保証人で保証を行っています。

特定資金であっても、農業負債整理関係資金等にあっては、融資機関と農業者等の協議により物的担保が必要になります。

しかし、担保物件の評価に当たっては、画一的な評価を行わず、適切に行い、基金協会の信用補完機能が発揮されるように努めています。

また、無担保・無保証人保証(融資対象物件以外の担保や同一経営の範囲内の保証人以外の保証人(第三者保証人)を徴求しない保証)の限度額を超過する場合等は、債権保全措置が形式的・慣行的にならないよう担保・保証人の徴求の弾力化に努めています。

保証人を徴求する場合は、原則として、次のとおりです。

  1. 融資機関が徴求する場合、その者を保証人にします。
  2. 借入者の最終償還時年齢が満76歳以上となる場合、同居する農業後継者等を保証人にします。
  3. 同居する家族の所得を合算した場合、その者を保証人にします。
  4. 法人・団体の場合は同一経営内の者(役員、理事等)を保証人にします。
  5. 担保提供者は保証人にします。

なお、借入申込者が個人の場合で特定資金以外の主な資金の無担保・無保証人の保証限度額は別表のとおり定めています。

(基金協会の保証料とは)

基金協会は、債務保証のリスクに備えるためのコストとして、被保証者である農業者等の方々から保証料をいただいています。この保証料については、基金協会の業務方法書に基づき、2.0%以内で計算した保証期間の保証料の総額の範囲内で、各資金ごとに保証料(1件当たりの一律保証料、保証残高に保証料率を乗ずる定率保証料)を定めています。

農業近代化資金、農業改良資金等の特定資金の保証料率は、無担保・無保証人保証に比べ、融資対象物件以外の担保や第三者保証人を徴求する場合は低位に定めています。

保証料率表(PDFデータ)