農業信用保証保険制度は、農業者等の信用力を補完し必要とする資金が円滑に供給されることにより、農業経営の改善、農業の振興に資するようにするために設けられた制度です。
具体的には、農業信用基金協会(略称「基金協会」)が、融資機関から資金の貸付けを受ける農業者等の債務を保証し、この保証について独立行政法人農林漁業信用基金(略称「信用基金」)が行う保証保険により補完する仕組みとなっています。
また、信用基金は、基金協会が保証する場合を除き、融資機関の大口貸付等について直接保険引受をする融資保険を行っています。
基金協会が引き受けた保証債務については、信用基金の「保証保険」か(社)全国農協保証センターの「再保証」に付しています。
「保証のしくみ」のとおり、この代位弁済の額が大きくなると、基金協会の業務運営に支障が生じるため、農業信用保証保険制度により代位弁済額の70%(填補率)が保険金として、信用基金から基金協会に支払われ、基金協会の業務のバックアップがされています。
(ただし、この受領保険金には、返済義務があり回収があった場合は、70%を信用基金に返納することになっています。また、(社)全国農協保証センターの場合の填補率は50%です。)
この信用補完制度は、農業者等が融資機関から融資を受ける際に付する基金協会の保証制度と、基金協会が融資機関に対して負担する保証債務を引き受ける独立行政法人農林漁業信用基金と(社)全国農協保証センターの保険・再保証制度の二つから成り立っています。
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